1973-06-14 第71回国会 衆議院 決算委員会 第16号
しかもこのアメリカ軍の賠償指定の物件が、御承知のように二十七年ごろから解除になった。これはサンフランシスコ条約によって日本がいよいよ独立体制をとるその前に朝鮮戦争が起こっておる。二十五年の六月二十五日朝鮮戦争が起こった。ここで賠償の問題やこの機械の問題が非常にゆるんできたわけです。そこで三井は、いま申し上げた二十七年の二月ごろになって初めて、これは投じても損はない。
しかもこのアメリカ軍の賠償指定の物件が、御承知のように二十七年ごろから解除になった。これはサンフランシスコ条約によって日本がいよいよ独立体制をとるその前に朝鮮戦争が起こっておる。二十五年の六月二十五日朝鮮戦争が起こった。ここで賠償の問題やこの機械の問題が非常にゆるんできたわけです。そこで三井は、いま申し上げた二十七年の二月ごろになって初めて、これは投じても損はない。
これから質問いたしますことは、一つは本土における三公社、公団の問題に関して行政協定、地位協定の解釈の相違から日米間の懸案になっている事項、二番目には、民間旧賠償指定機械等を米軍に提供した動産の使用料金について、三番目には、終戦処理費支弁施設であるTOW、安全保障諸費支弁施設であるところのJGCPの電話料金紛争の問題をお伺いしたいと思うのであります。
まず初めに、発効前の問題として、戦後進駐してきた連合国軍により、旧日本軍需工場の機械器具は賠償指定を受けたが、特に民間軍需工場の講和発効前の指定機器の取り扱いについては、当時は防衛施設庁でなく調達庁で取り扱っていたと思うが、民間軍需工場の指定機器のリストは、調達庁からどこへ現在引き継がれているのでありますか。
○島田(豊)政府委員 講和発効後九十日間に、無償使用された旧賠償指定民有機器の使用料補償という形で、ただいま申しましたように平和回復善後処理費から支出をしておるということでございます。
○横山委員 ついでに伺っておきたいのでありますが、韓国に支店を設置することについて韓国政府が取引の材料にし、賠償指定金融機関とするかしないかということについて、韓国政府が取引の材料にしておる模様であります。この種の問題については、大蔵省のセクションは国際金融局でございますが、大蔵省所管の問題とどういう関係になりますか、その事務的な点についてお伺いしたい。
またその一部分は賠償の指定になっておりまして米軍に提供中でございましたために貸し付けておったのでございますが、その後国有機械も処分される、また賠償指定も解除されて提供財産も返ってくるという状況に応じまして、これら両施設とも漸次売り払ったのであります。問題の鷹来製造所につきましては三十四年の十月の二十日に売り払いの申請がございました。
在外資産の問題とか在外公館の借り入れ金の問題、占領軍の被害の問題、接収家屋の問題、賠償指定機器の問題、小笠原引き揚げ者の問題、沖繩の問題、それから戦争中のものとして、戦傷病者及び戦没者遺族の問題、未帰還者の問題、未帰還者留守家族の問題、学徒動員による被害者の問題とか、万全ではありませんが、少なくともその時点において答申を求めたりして、政府は可能な限り努力をいたしておるのであります。
ですから念のため申し上げますが、在外資産の問題、在外公館の借り入れ金の問題、占領軍による被害者の救済の問題、接収家屋等の問題、賠償指定機器の問題、小笠原引き揚げ者の問題、沖繩に関する問題、それから戦傷病者及び戦没者遺族の問題、未帰還者の問題、未帰還者留守家族の問題、学徒動員による被害者に関する問題、戦災による家屋、人員に対するもの、強制疎開による被害に対するもの、原爆被爆者に対する問題、その他恩給、
この土地並びに建物は、終戦後この近辺のほかの施設と一緒に賠償指定の施設となっておったのでありますが、賠償物件がほとんど中央部にありましたために、それに必要でない部分につきまして昭和二十二年にこれが返還になりまして、そこでこの返還当時は、この財産につきまして特別な転用の希望者もございませんで、たまたま名城大学、そのころは名古屋の理工科学園といっておったのでありますが、名城大学が総合大学を作るという構想
従いまして、財産税というものはそういう課税をするもともとの法律でございますので、接収貴金属等で課税を延期されておるものだけを調査時期を異にして課税するということはできないのでありまして、やはり同じようなケースで、たとえば在外財産でありますとか、賠償指定施設があとから返ってきたというようなもの等、約十四ばかりあるのでございますが、これらはいずれも自分の手元に返ってきたときに課税するという建前をとっておりますが
水田委員会の中間報告書によりますと、やはり不況対策といたしまして、特に消費財の賠償指定を行うべきであるという答申が行われておる。それからこれは要路の人々の断片的な新聞談話でありますけれども、繊維、陶磁器については賠償指定を行おうとういうような御意見を三木さんもお述べになっておるようでございます。
昭和二十五年に旧豊川海軍工廠に自衛隊が駐屯することになりまして、同地区格納の賠償指定機械を緊急配置するよう当時の軍政部から指令が出ました。この際、軍政部の係官を通じまして、鈴木電機株式会社に一時使用の認可を与えるようにというふうなことで使用さしておった次第であります。これが昭和二十八年になりまして、貸付料を相手方に通知をいたしたわけであります。
この条文の中に、基準日の特例資産とか、それから個人の事業の用に供していない資産を事業に供した場合の規定がございますが、基準日の特例資産というのは、賠償指定施設とか、あるいは占領軍に接収されていた資産が、これが解除を受けたときに、その日現在で再評価ができることになっておりますが、規定としては複雑なものになっておるのでございますが、該当は比較的少いのじゃないかと思います。
次に、七十三号の機械は、旧軍が川崎航空機工業株式会社に貸与し、終戦後、同社が民間賠償工場に指定されたため、社有機械とともに賠償指定機械として管理されておりましたが、指定解除後、同社よりの報告に基き、昭和二十七年九月に引き継ぎ漏れ発見として台帳に登載したものであります。
次に、七三号の機械は、旧軍が川崎航空機工業株式会社に貸与し、終戦後同社が民間賠償工場に指定されたため、社有機械とともに賠償指定機械として管理されておりましたが、指定解除後同社よりの報告に基き、昭和二十七年九月き継ぎ漏れ発見として台帳に登載したものであります。
これは御承知のように終戦直後におきまして、占領下におきましてはおもな旧軍工廠等はいわゆる賠償指定施設といたしまして処分等の自由を認められなかったのでありますが、そのころにおきましてもいわゆる公共目的と申しますか、教育施設あるいは社会福祉施設等のために国において使用しあるいは地方公共団体に譲与するというようなことは、相当ひんぱんに行われたのであります。
次に、七十三号の機械は、旧軍が川崎航空機工業株式会社に貸与し、終戦後同社が民間賠償工場に指定されたため、社有機械とともに賠償指定機械として管理されておりましたが、指定解除後同社よりの報告に基き、昭和二十七年九月引き継ぎ漏れ発見として台帳に登載したものであります。
ドイツのフォルクスワーゲンは、ヒットラーの遺産ともいわれておりますし、占領中も特に賠償指定から除外をいたし、またドイツに非常に乏しい鉄鋼も特別配給をいたしてフォルクスワーゲンを助けております。
誤払金の約一千万円ができた事情は、当初ボイラー二十七基ほか三品目を含めて会社から借りておつたわけでありますが、途中におきまして只今申上げました品目が賠償指定にされたわけであります。取扱いとしましては、賠償指定になりました場合には借上げの対象にならないとこういうことになつておりますので、そこからは借上料は払つてはいかないと、こういう事態であつたわけでございます。
最近もし賠償問題が解決するというようなことになりますれば、ぜひともこの陶磁器というものを賠償指定物資とでもいいますか、そういつたことにひとつ乗つけていただいて、ぜひ輸出を推進したいと思つております。これは昨年でありましたか、あちらの方へお出向きになりました早稻田先生にもよくお願いをしたわけであります。
○村瀬委員 私が特にこの問題について明らかにしておきたいと思いますのは、会計検査院の方から今使用をさせておつたとおつしやつておるのでありますが、その使用料等が徴収決定未済となつておつて、会計検査院で注意をしたので、十一月に漸く八十七万六千余円を収納したということも付記されておりますところから見ますと、どうもこういう賠償指定のものは、何かそこに特別な処分方法を業者が非常にやわらかく感じておつたのではないか
○窪谷政府委員 まず総体的にお話を申し上げますと、終戦後賠償指定をされました国有の機械が約三十六万三千台ございます。そのうちで、スクラツプにいたしますために、賠償指定解除に相なりましたのが、六万六千台あるわけでございます。さらに中間賠償といたしまして、中華民国、オランダ、フィリピン、英領関係の国々に持ち去りました台数が、約四万四千台ございます。
○窪谷政府委員 講和条約が発効いたしまして、まず処理をいたしましたのは、本来売払いして処分をいたすべきものを賠償指定になつておりますので、進駐軍の許可を得まして使用させておつたのでございます。これは本来売却処分をいたすための賠償指定になつておりますために貸し付けておつたものでございますために、まずこれの処理をいたしたわけでございます。
次に、財務局におきましては大蔵省設置法に定める財務局所掌の一般事務を処理するため必要な経費として財務局の項に十五億一千三百五十万七千円、賠償指定解除施設の警備、保全及び処分等のため必要な経費として特殊施設処理費の項に二億三千七百万七千円、等を計上いたしております。
そのうち平和条約が発効前に屑化するために賠償指定を解除いたしましたのが約六万六千台であります。更に中間賠償でフィリピン、中国その他に持出しましたものが四万四千台ばかり、講和条約発効いたしました日に残存しておりました台数が約二十五万台ということに相成つております。そのうちで二十七年度中に処分をいたしましたのが約三万九千台というものであります。
○政府委員(窪谷直光君) 機械は国有でありまして建物等はすでに本来の所有者のかたに賠償指定が解除になりまして返つているのでございますが、御迷惑をかけているのがまだ相当あるのでございまして、これは国有機械をほかに移す場所がございませんでやむを得ず御面倒をみて頂いているような恰好でございますが、岐阜県の関係につきましては今ちよつと詳細なことを承知いたしておりませんけれども、そういうことがあろうかというふうに